パワハラのニュースは辛いなと思う、
クライアントと稼ぐ方程式を探究・実践する、課題解決の外部頭脳、
名古屋の社外COO(スーパー・ファシリテーター)、
「さわちゅう」こと、澤田隼人です。
体操協会のものも、しかり、
ですけど、ね。
18歳にあんな会見させるのも、
周りの大人はどうなのか・・・
っと、思ったりもしますが。
パワハラとかセクハラとか、
ほんと、シンプルだけど難しい、
と思いながら、すごしているボクです。
パワハラ、セクハラの認定って、
比較的、シンプルな方程式、
だとは、考えています。
1)パワハラ、セクハラに一般人をして感じるような
該当する行為があったと事実認定できること
2)当該行為を受けた人が、パワハラ・セクハラだと
受け止めたという事実認定ができること3)2)の認識が、一般人を基準として、
著しく乖離していないという事実認定ができること
こんな感じにシンプルに、
定義できるんじゃないかなと、
ボクは考えているんです。
この3要件の事実認定を、
丁寧にやっていく、ということ、
これが肝心なわけです。
で、例えば、
1)暴行の事実があったとしても、
2)パワハラという捉え方が本人になければ、
パワハラは認定しにくい、んでしょう。
構成要件には該当するが、
違法性が阻却される・・・ということに、
近いような感覚があります。
ただし、
もちろん、「暴行」という意味での事実認定、
これはできるわけで、コレに伴う処分、
こいつは可能だと思います。
あくまでも、パワハラは認定できない、
というお話なわけ、です。
また、行為者側の内心は関係なく、
1)外観の作出があって、
2)被害感情の形成があれば
パワハラ・セクハラの事実認定ができる、
ということでもあるんだろうな、
と、思っているわけです。
つまり、行為者側が「こう思っていた」
「こういう意図だった」というところは、
事実認定には、さほど影響がないもの、
と、考えたほうがよい、のでしょう。
行為については、外形基準。
被害については、内心基準。
というところが、
事実認定の難しいところ、
なんだろうなと思うわけです。
で、最後に、一般的にどうなのか?
というところで、修正をかけていく。
2)については、
受けて側のパーソナリティに、
かなり左右されるところがあるので、
普通の人だったら、
そこまで感じないよね・・・
ということがあれば、
ある程度の修正は必要だと、
思われるわけ、ですよ。
でね、こういう丁寧な事実認定、
ビジネスでも重要なわけです。
もちろん、社内でのパワハラ、
セクハラ問題への対応では、
直接必要なわけ、ですが。
特に、丁寧な事実認定、
これが必要だなと思うのが、
顧客からのクレームがあった場面。
クレームの事実認定が
テキトウな会社さんが多いんです、
ほんと。
これも、パワハラ、セクハラと、
同じように、要素で事実認定をしていく、
丁寧な作業が必要だと思うのです。
(1)お客様がクレームを入れたいという
感情を得たという事実認定ができること(2)クレームと受け止められるような
行為があったという事実認定ができること(3)(1)の感情が一般人をして感じることが
適当であると事実認定ができること
こんな感じかな、と思うわけです。
でね、(1)については、比較的、
容易だと、思うんですよ。
怒っていること、憤慨していること、
コレ自体は、それとして「事実」ですから、ね。
ただ、(2)と(1)を混ぜて、
怒っていること事態を認めない、
という会社も多いのです・・・。
特に、中小・零細企業では・・・。
「うちは、悪くない。」
うん、分かるんですよ。
でもね、それを言うには、
少し、乱暴なわけです。
(1)は事実認定できる、
(2)は事実認定できない、
だから、うちは悪くない。
(1)は事実認定できる、
(2)も事実認定できる。
しかし、(3)一般人からしたら
そうでもない、
ゆえに、うちは悪くない。
これぐらいでいかないと、
と、思うわけですよ。
何でもかんでも聞いてしまう会社、
何でもかんでもはねのけてしまう会社、
結構、両極端だなっと、
普段、接していて思うわけですが、
めんどくさくても、丁寧な、
事実認定をしていくことで、
適切な解決や、適切な改善、
これができていくんだろうなと、
思うのです、はい。
そんなことをパワハラニュースを見て、
考えていたのでした。
そんなに大きく報道しなくても、
いいような気がしつつ・・・。
【アクセス】ファシリテーション株式会社
地下鉄・丸の内駅 8番出口徒歩6分
名古屋市西区那古野一丁目3番16号 G next nagono 5F