大声を出す人がホント嫌いな、
クライアントと稼ぐ方程式を探究・実践する、課題解決の外部頭脳、
名古屋の社外COO(スーパー・ファシリテーター)、
「さわちゅう」こと、澤田隼人です。
声が大きい人は、大丈夫なんですよ。
問題は大声です。
大声で威圧するとか、
大声で自分の意見を通そう
とするとか。
そういうパワープレー、
大嫌いです。
高校の校門の前で、
選挙カーをとめて演説していた
候補者が、話題になっています。
学校に怒鳴ってます。
「静かにしてくれます?」って言ったら「選挙妨害で訴えると言われました」 #選挙 #茅ヶ崎 pic.twitter.com/BTJ307dc2f— KK (@shonanKA) 2018年11月16日
主張内容の是非については
そこらへんにおいておきますが、
その方法はダメでしょ、
と思うわけですよ、はい。
18歳の高校生をターゲットに、
主張を展開し、支持を広げる
という、絞込み作戦は、
ある程度、良いのかと思います。
ターゲットを絞る、
これ、マーケティング的には重要です。
ただ、18歳の票をたとえ確保した、
としても、全体としては勝ちようがない、
わけですから、
ターゲット戦略としては、
考えようがあるところ、です。
部分一位とはいえ、
これでは勝負に勝てない、のです。
で、まずいのは
法律的にも、なんですよね。
第百四十条の二
2 前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、
学校(学校教育法第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、
保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する
幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)及び病院、診療所その他の療養施設の
周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。
で、学校教育法に定める学校とは、
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、
中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校
というわけで、静穏を保持するように
努めなければならないわけです、
高校の正門前、なんかでは。
努力義務とはいえ、
相当な候補者さんが気を使う、
それが学校前、です。
公職選挙法に書いてありますし。
そういえば、
愛知県の建設業許可申請の手引きに、
書類審査中に大声を張り上げるなど、
審査の妨げになるような行為があった場合は、
審査を中止し、退去していただくことがあります。
ってあるんですが・・・。
みなさん、大声を出すというの、
好きみたいですね。
でね、大声で叫ぶと、
相手の脳はシャットダウンする、
っと、思ったほうが良い。
一気に拒絶反応を示す、
ということになるんです。
だから、そこから先は、
一切、聞いてもらえなくなる。
ま、事件として、面白おかしく、
話題にする、ということは、
そのあとあるかもしれませんが。
でね、
大声で叫んでいないか?
っていうのを、ボクらも
チェックしないといけないんです。
物理的にもそうなんですが、
マーケティング的にも。
大声で自分たちの言いたいことを、
叫んでいるチラシ、パンフ、WEB、
などなど、作ってませんか?
お客様に注目してもらいたいときには、
大声で叫ぶのではなく、耳元でささやけ。
これが、鉄則です。
いくら大声を出したところで、
お客様は、うるさい、うざいと思うだけ。
強みをいかして・・・とはよく言うが、
強みだけを大声で叫ばれても、
お客様にとってはうるさいものに他ならない。
しっかりと、お客様に注目してもらいたい、
そんなときには、そっと、耳元でささやくんです。
物理的に、
そっとささやいてもOK。
「上得意客様だけにそっと・・・」
という、内容的にそっと、でもOK。
大声で叫ぶ、んじゃなくて、
ささやくんです。
どーせなら、
ささやき女将
になるんです(古)
でね、このささやく内容、
これもまた、肝心なわけ、です。
ささやく内容は、
売り手の強み、
商品のスペック・・・
とかじゃ、これまたウザイのです。
ささやくのは、お客様の未来
ですわ。
この商品・サービスを手に入れたら、
あなたにこういう未来が訪れます
ということを、可能な限り具体的に、
横にいる人に、ささやき伝えるんです。
というわけで、
お客様の未来を
具体的にイメージしているか?
っていうのもチェックポイントに
なってくるわけ、です。
この辺のお手本になるのは、
ジャパネットのCMです。
テレビCMもいいですが、
より、ラジオCMがスゴイ。
見えなくても、見えている。
これぐらいのレベルで、
未来を伝えなければダメなんです。
決して、大声で叫んでいては、
お客様は購入してくれないのです。
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