珍しく研修に参加していた、
クライアントと稼ぐ方程式を探究・実践する、課題解決の外部頭脳、
名古屋の社外COO(スーパー・ファシリテーター)、
「さわちゅう」こと、澤田隼人です。
行政書士としての研修にも、
たまには(?)ちゃんと参加します。
改正公証人法施行規則の施行、
これについての研修です。
「説明会」とはなっていたのですが、
公証人の先生のお話が、簡潔かつ的確。
さすがの経歴をお持ちの先生だけはあるな・・・。
に、しても、
平成30年11月30日施行。
で、今日の研修・・・。
っというか、
決まってないこと
(=運用に任されているところ)が
多すぎて、どうなることやら・・・。
運用面もそうですが、
システムが変わるときって、
不具合が出る、と思ったいたほうがいい。
ので、しばらく様子みしたいなー、
っというところが本音です。
ま、そんなことは言ってられないので、
公証役場と手探りでやっていく、
ということになりそうです、はい。
でね、先に改正情報等については、
いただいていたので、読み込んではいた、
んですが、
よく分からないところが
あったんですよね・・・。
どんな感じか、というと、
(必要書類)
A及びBの原本 又は その写し (実印をBの欄外等に押捺)
って、書いてあったんですよ・・・。
ん?って、思ったわけです。
A・Bについては、原本でも写しでもOK。
で、カッコ書きはどこにかかってるんだ?って。
で、公証人の先生のお話を聞いていると、
A・Bはカンタンに用意できるでしょ?
で、実印を持っているかというのの確認に
Bに押印してもらうんで、原本でも写しでも、押印が必要
っということのようです、はい。
なるほどー。
分からないときには、
趣旨・目的を考えろ
って、よく言っているのですが、
趣旨が明らかになれば、自然に、
カッコ書きは両方にかかる
というのが、分かる・・・気がする(苦笑)
いや、ほんと、趣旨って重要、
なんですよね。
大学時代も、「趣旨」について、
研究していたっけ・・・。
(ドイツ民法までさかのぼりますが。)
趣旨が分かると、
解釈もバチッと決まる、のです。
これ、よく会社でもあります。
なぜ、これをやるのかわかんない。
こういう状況では、従業員とかが、
社長の意図したように動かない、
ということがたくさんある、のです。
だからね、ちゃんと、
事前に説明しておく、
っていうのは社長のお仕事です。
まぁ、本当は、
「趣旨・目的に自分で気づく」
っていうのがベストですが、
それができるような人は、
中小零細会社には、入ってきません、ほぼ。
なので、ちゃんと趣旨・目的を
事前に説明することが必要、なんです。
で、もっと説明が必要なのが、
お客様に対して
なんです。
なぜ、これが必要なのか。
なぜ、こうしてもらう必要があるのか。
しつこいぐらい、事前に説明しておく。
さらに、
解釈が1つになるように、
シンプルに分かりやすく説明する
ことが、より求められるのです。
趣旨を理解しろ。
目的を理解しろ。
行間を読め。
百歩譲って、そういえるのは、
従業員だけ、ですわ。
お客様にそんなことを言ったら、
殴られます、マジで。
だからこそ、
分かりやすく、
分かりやすく、分かりやすく。
シンプルに、
シンプルに、シンプルに。
って、唱えながら書く、
ぐらいの勢いで、
分かりやすく、シンプルな説明。
これをするように、
ボクらは努力しなければならない、のです。
解釈を飯の種にするのは、
研究者だけでいいのです。
ボクらは、分かりやすくシンプルに。
誰もが間違いなく理解できる文章、
これを書かなければダメなのです。
ま、それでも、たまーに、
間違える人がいるので、
その場合は、改善、改善、です。
真実は、いつも1つ!
ならぬ、
解釈は、いつも1つ!
になるように、
文章は書かなければならない、
と、ボクは思うのです、はい。
ま、・・・そうなるように、
日々、努力をしているわけ、です^^
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