日本には法教育が必要だと思う、
クライアントと稼ぐ方程式を探究・実践する、課題解決の外部頭脳、
社外COO(スーパー・ファシリテーター)、
「さわちゅう」こと、澤田隼人です。
あ、一応、特定行政書士です。
行政書士業務も、ちゃんとやってますよー。
マルチ・ストリーム・オブインカム、です^^
で、いろんな事件の報道や、
訴訟の報道を見てると、
ひどいなぁっと、思うわけです。
特に、コメンテーターのコメント。
弁護士さんのコメントは
非常に的確、なんですけどね。
中でも裁判所(裁判官)への
批判って、ひどいなと思うわけ、
ですよ。
特に、有罪でしょ?っと、
大衆が思っている(と思われている)
ときに、無罪が出たときなんて。
こういうのを見ていると、
日本には法教育が必要だなっと、
ボクは思うわけ、です。
裁判官の判断を批判する
コメントがコメンテーターから
結構、あるわけですが。
どーも、いろいろと
理解をしてないように
思えてしかたがないわけ、です。
すべて裁判官は、その良心に従ひ
独立してその職権を行ひ、
この憲法及び法律にのみ拘束される。
と、憲法にあるのはお忘れか・・・。
(日本国憲法第76条3項)
それに、日本の刑事訴訟では、
訴訟を追行する主導権
(審判対象の設定や証拠の提出)を当事者(被告人・弁護人や検察官)に
委ねる建前
をとっています。
これを、当事者主義、
と呼びます。
で、反対側の概念として、
職権主義、というものがあります。
裁判所が積極的に解明しますよ、
ということです、簡単にいうと。
ただね、当事者主義が原則で、
裁判所による積極的な事案の解明や
証拠の追究を認めることは、
あくまでも例外的な規定・取り扱い
とされているのが、
現行の日本の刑事訴訟なわけ、です。
ということは、ですよ、
無罪判決が出た、
ということは、
検察が十分な主張・立証、
証拠の提出を行えなかった
ということにすぎないのです。
裁判所は出されたもので、
判断するしかないわけ、ですから。
(これが当事者主義ですから。)
だからこそ、
無罪が出た、ということで、
攻められるべきは、本来は、
検察側、なんだとボクは思うのです。
もちろん、
法の適用誤りとか、
明らかな解釈誤りがあれば、
それはそれで別ですが。
その他にも、刑事訴訟の原則を
知らないからこその主張も
いっぱいあるわけですが・・・。
小・中の義務教育で、
憲法・民法・刑法・訴訟法、
そして消費者関連法ぐらいは
しっかりと、勉強させておいたほうが、
この後の日本のためになるんじゃないか、
っと、ボクは思うのです。
もちろんね、
無罪判決が出たことにたいする
憤りをはく、というのは、
悪いことではないと思います。
でもね、
ボクらは訴訟で提出された
証拠すら、見ていないのです。
あるのは、断片的な情報だけ。
そして、有罪判決が確定するまで、
被告人は無罪が推定される、
というのは非常に重要な仕組みです。
そこんところを忘れて、
感情だけで物事をするめる、
というのは非常に危険なのです。
そして、誤っていると、
ボクは思うのです。
論理的な正しさに、
感情的な正しさを。
ボクは、マーケッターとして、
これをクライアントには
お伝えしています。
まずは、論理的に、
正しくなければなりません。
理路整然とした正しさ、
反対する見解はあるにしろ、
論理的に正しい主張、
これをまずはできなければ、
ならないのです。
で、論理的な正しさがあって、
はじめて、感情的は話ができる、
感情的な正しさを
主張すべきときが来る
のです。
理屈的に正しい → 感情的に正しい
この追求の順番を
間違えてはいけないのです。
感情的に正しかった、
としても、理屈(論理)的に
誤っていれば、
相手を納得させることは
できないのです。
感情的にわーーーーっと、
話す人の話が多くの人に
受け入れられない
のは、論理的な正しさを
欠くことがほとんど、
なんですよね。
で、一方で、
理屈っぽいという人は
なぜ、受け入れられないか、
というと、
理屈(論理)だけで、
感情的な正しさがない、から。
理屈(論理)だけじゃ、
人は動かないんですよね。
論理→感情。
この大きな流れをマスターし、
小さな波の中では論理・感情の
バランスを意識することで、
もっと、もっと、
あなたの意思は伝わる、
っとボクは考えています。
感情的な主張は、
誰だってできるんです。
でも、論理的な主張は、
普段からのトレーニングが必要。
海外では、ディベートの授業などで
論理的思考力を養うのですが、
日本ではなかなかそういう機会がなく・・・。
論理的思考力をトレーニングするには、
まずは法教育、が、日本では受け入れやすい、
んじゃないかなっと、ボクは思っています。
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